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ナ チ ュ ー ル

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化学物質管理

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化学物質管理



法対応   各法の目的
 消防法・・・・・・危険物の管理 ・・・・・・・・[物の管理]
 労働安全衛生法・・労働者の安全と健康・・・・・・・[人の管理]
 PRTR法・・・・・・化学物質の環境への排出量の把握・[環境管理]

この三法を見た場合、それぞれ目的が違うため、管理のアプローチが異なってくる。
さらに、これらの管理は、INPUT情報の管理が、重要である。
これらの法に基づく化学物質管理の手法は、

マクロ  →  ミクロ

だが、RoHS対応は、いささか異なる。
そのため化学物質管理のデータベースの構築は
マクロ  →  ミクロ
ミクロ  →  マクロ
双方に対応しなければ意味が無い。少し回りくどい表現で理解しがたいかも知れない。


 RoHS指令
 「Restriction of the Use of CertainHazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment指令」
 同指令は,EU全域で2006年7月の施行される。
 電気電子機器を対象に,
 Pb(鉛),Cd(カドミウム),Hg(水銀),6価クロム,
 PBB(ポリ臭化ビフェニル),PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)
六つの有害物質
 の使用量が規制される。

 2006年7月の段階で,これらの有害物質が一定量以上含まれた製品はEU全域で販売できなくなる。



国内法  化学物質管理関連法

消防法
■ 法律の目的
この法律は、火災の予防、警戒及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、災害による被害を軽減することを目的としています。


労働安全衛生法
■ 法律の目的
この法律は、労働災害の防止のための総合的計画的な対策を推進して、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。


特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)
■ 法律の目的
この法律は、特定の化学物質の環境への排出量の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としています。

その他の法

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
■ 法律の目的
この法律は、難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質が難分解性等の性状を有するかどうかを審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的としています

悪臭防止法
■ 法律の目的
この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することを目的としています。

毒物及び劇物取締法
■ 法律の目的
この法律は、毒物及び劇物について、必要な取締を行うことを目的としています。
■ 法律の概要及び主な法的要求事項
1 定義
(1) 毒物
毒物とは、毒性を持つ物で下記で定めるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のものです。
(毒物及び劇物取締法 別表第1、毒物及び劇物指定令第1条)
(2) 劇物
劇物とは、劇性を持つ物で下記で定めるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のものです。
(毒物及び劇物取締法 別表第2、毒物及び劇物指定令第2条)
(3) 特定毒物
特定毒物とは、著しい毒性を持つ物で、毒物のうち下記で定めるものです。
(毒物及び劇物取締法 別表第3、毒物及び劇物指定令第3条)


個別的化学物質の管理は、
化学名をとってみれば、さまざまな命名がされているため、表記だけでは、識別しがたい。
化学式表記でも、識別しがたい。

CAS NO
化審法NO

どうしても、複数の方法での識別が必要となってくる。

これらを、データベースに盛り込まなければ、ならない。



多くの化学メーカーは、着々と、体制をとっていると思われるが、当社では、いまだに足並み揃わず。


化審法特定化学物質

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)は、難分解性の性状を有し、かつ人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、1973年に制定された法律です。本法では、新規の化学物質の審査制度を設けるとともに、PCBと同様、難分解であり高蓄積性を有し、かつ、長期毒性を有する化学物質を第1種特定化学物質に指定し、製造、輸入について許可制をとるとともに使用に係る規制を行っています。また、難分解性及び長期毒性を有するにもかかわらず蓄積性を有さない物質についても、環境中での残留の状況によっては、第2種特定化学物質又は指定化学物質として指定し、所要の規制を行っています。さらに、新規化学物質を製造又は輸入を行う際には、事前に安全性の審査を受けることが義務づけられています。


第1種特定化学物質[15物質](2005年4月1日官報公示分まで収載)
 第1種特定化学物質とは、次のいずれかに該当する化学物質で政令により定められたものです。

(1) 自然的作用による化学的変化を生じにくく、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもので、さらに継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるもの。

(2) 自然的作用により化学的に変化した物質が(1)の性状を有するもの。
 第1種特定化学物質は、その化学物質の製造、輸入の許可制、使用の制限等の措置が課せられています。

 なお、試験研究用として用いられる場合は対象外です。(ただし、輸入について輸入貿易管理令による事前確認が必要です。)


第2種特定化学物質[23物質](1990年9月12日官報公示分まで収載)
 第2種特定化学物質とは、次のいずれかに該当し、かつ、その製造、輸入、使用等の状況からみて、現在広範囲な環境中に相当程度残留し、又は、今後その状況に至ることが見込まれる化学物質で、政令で定められたものです。

(1) 自然的作用による化学的変化を生じにくいもので、かつ、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるもの。

(2) 自然的作用により化学的に変化した物質が(1)の性状を有するもの。
 第2種特定化学物質は、その化学物質の製造及び輸入予定数量並びに実績数量の届出、容器等に環境汚染を防止するための措置等の表示義務等が課せられています。




化審法第1種特定化学物質
政令番号 政令名称
1 ポリ塩化ビフェニル
2 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上のものに限る。)
3 ヘキサクロロベンゼン
4 1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-1,4,4a,5,8,8a-ヘキサヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名アルドリン)
5 1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名ディルドリン)
6 1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン (別名エンドリン)
7 1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン (別名DDT)
8 1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン、1,4,5,6,7,8,8-ヘプタクロロ-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル)
9 ビス(トリブチルスズ)=オキシド
10 N,N’-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン、N-トリル-N’-キシリル-パラ-フェニレンジアミン又はN,N’-ジキシリル-パラ-フェニレンジアミン
11 2,4,6-トリ-ターシャリ-ブチルフェノール
12 ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン(別名トキサフェン)
13 ドデカクロロペンタシクロ[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8)]デカン(別名マイレックス)
14 2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)
15 ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン






化審法第2種特定化学物質
政令番号 政令名称
1 トリクロロエチレン
2 テトラクロロエチレン
3 四塩化炭素
4 トリフェニルスズ=N,N-ジメチルジチオカルバマート
5 トリフェニルスズ=フルオリド
6 トリフェニルスズ=アセタート
7 トリフェニルスズ=クロリド
8 トリフェニルスズ=ヒドロキシド
9 トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が9、10又は11のものに限る。)
10 トリフェニルスズ=クロロアセタート
11 トリブチルスズ=メタクリラート
12 ビス(トリブチルスズ)=フマラート
13 トリブチルスズ=フルオリド
14 ビス(トリブチルスズ)=2,3-ジブロモスクシナート
15 トリブチルスズ=アセタート
16 トリブチルスズ=ラウラート
17 ビス(トリブチルスズ)=フタラート
18 アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が8のものに限る。)
19 トリブチルスズ=スルファマート
20 ビス(トリブチルスズ)=マレアート
21 トリブチルスズ=クロリド
22 トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)
23 トリブチルスズ=1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-デカヒドロ-7-イソプロピル-1,4a-ジメチル-1-フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)


労働安全衛生法(製造禁止・製造許可等)

 労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とし、1972年に制定されました。第55条において製造等の禁止、第56条第1項において製造の許可に関する規定が定められています。

第55条 [9物質]
 労働安全衛生法第55条の規定により、製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されています。対象物質は、労働安全衛生法施行令第16条第1項で定められています。(除外規定あり。)

第56条 [7物質]
 労働安全衛生法第56条第1項の規定により、製造前に厚生労働大臣の許可を得ることが義務付けられています。対象物質は、労働安全衛生法施行令第17条別表第3第1号で定められています。(除外規定あり。)また、労働安全衛生法第57条の2第1項により、この物質を譲渡又は提供する際にMSDSの交付が義務付けられています。


法第55条-製造等の禁止(政令第16条第1項)
政令番号 政令名称
1 黄りんマッチ
2 ベンジジン及びその塩
3 4-アミノジフェニル及びその塩
4 アモサイト
5 クロシドライト
6 4-ニトロジフェニル及びその塩
7 ビス(クロロメチル)エーテル
8 β-ナフチルアミン及びその塩
9 石綿(第四号及び第五号に掲げる物を除く。以下この号において同じ。)を含有する別表第八の二に掲げる製品で、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の一パーセントを超えるもの
10 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5パーセントを超えるもの
11 第二号から第八号までに揚げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物


法第56条-製造の許可(政令第17条別表第3第1項)
政令番号 政令名称
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 α-ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフェニル(別名PCB)
4 o-トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに揚げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は7に揚げる物をその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)




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PRTRの実務ノウハウ

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【目次】
第1章 化学物質管理の動向とPRTR/第2章 化学物質排出把握管理促進法の解説/第3章 ケーススタディから理解するPRTR法/第4章 化学物質の排出・移動量の算出方法/第5章 化学物質管理への取組み事例/第6章 中小企業のPRTR法への取組み方/第7章 PRTRとリスクコミュニケーション/第8章 化学物質に関する法規のまとめ―危険有害性の判定に法律を活用する


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